日本
■ 無線規制: 電波法(技術基準適合証明 /
工事設計認証)
■ 有線規制: 電気通信事業法(技術基準適合認定 / 設計認証
/ 技術基準適合自己確認)
無線通信の混信や妨害を防ぐため、無線機器の使用(無線局の開設)には電波法で定められた技術基準を満たしていることを確認及び証明が必要となります。認証には下記の通り2種類あり、総務省から認定された登録機関にて試験を実施し証明を取得できます。
規格 |
現地試験 |
現地代理人 |
工場検査 |
電波法 |
◯ |
- |
x |
認証制度
1) 技術基準適合証明(電波法第38条の6)
無線機器を個々に証明。主に少量生産/輸入品向けで、
申請資料が少ないが抜取試験には全ての申請設備を提出しなければならない。
2) 工事設計認証(電波法第38条の24)
無線機器のタイプ(工事設計)ごとに認証。主に大量生産向けで、
品質管理方法を検査するため申請資料は多いが、試験設備は1台で認証を取得できる。
※ 総務省・特定無線設備一覧 (2012年4月13日現在)
規格 |
現地試験 |
現地代理人 |
工場検査 |
通信事業法 |
◯ |
- |
x |
認証制度
1) 技術基準適合認定(電気通信事業法第53条)
登録認定機関にて端末機器1台ごとに試験等の審査を実施し、技適マークを取得。
2) 設計認証(電気通信事業法第56条)
登録認定機関にて端末機器の設計及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象に、試験等の審査を実施。認証取得後、認証を受けた認証取扱業者が技適マークを付けなければならない。端末機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者は申請可能。
3) 技術基準適合自己確認(電気通信事業法第63条)
総務省令で定められた特定端末機器(他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ない端末機器)の製造業者又は輸入業者は電気通信事業法に基づく技術基準に適合するものであることを自ら確認し、総務大臣に届出を行った後に技適マークを付けることが出来る。また技術基準適合自己確認は、特定端末機器の製造業者又は輸入業者に限られる。
1) アナログ電話用設備(電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう)であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう)又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器
2) インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
3) 無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう)に接続される端末機器
4) 総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう)に接続される端末機器
5)専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう)に接続される端末機器
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